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中古マンションのオーナーは要注意!悪質な売却勧誘の手口とは?

公開日:2022/03/01  最終更新日:2022/04/04


中古マンションを保有していると、「あなたの所有しているマンションを売却してほしい」という内容の電話がかかってくることがあります。一度や二度ではなく、何度も執拗にかかってくる売却を促す電話に苛立った思いをした人もいるかもしれません。中古マンションのオーナーとなった場合、注意するべき悪質な売却勧誘の手口について紹介します。

大金が動く不動産取引だからこそ要注意

中古マンションの購入の際、他の商品と比べると多額の資金が動きます。地域によって中古マンションの相場は異なりますが、東京23区の場合、比較的安価な地域でも2,500万円前後、渋谷区や港区といった人気の地区になると6,000万円から8,000万円前後の中古マンションを多く見かけます。これだけの大金が動く取引のため、トラブルが発生することが間々あります。よくある悪質な手口は次の通りです。

相場以下の売却価格を提案される

まず、売却価格についてですが、不動産業者と顧客である中古マンションオーナーの知識に差があることを利用した悪質な手口です。通常、中古マンションを売却する場合は不動産業者に物件を鑑定してもらい、査定金額を提示させます。その際、相場よりも低い査定金額を提示する業者がいます。もちろん、相場より低くなる正当な理由があればよいのですが、値下げを目的として査定金額を低く見積もる業者がいた場合、オーナーがそれを見破るのは非常に難しいです。

相場以下の売却価格を提案される

長時間居座って、契約するまで帰らないなどといって望まない売却契約への同意を迫るケースがあります。こうした場合、所有者は検討する時間を与えられず、畳かけるように契約を迫られます。こうした業者は相手が嫌がることをあえて行い、「帰ってほしい」という気持ちを引き出し、その気持ちを利用して契約を結ばせます。一度契約が成立すると、解約は非常に難しくなりますので、要注意です。

法定手数料以上の手数料を取られる

次に、法定手数料以上の手数料を取られるケースですが、本来、手数料は宅建業法により定められています。法律では売買金額が400万円を超える場合の上限手数料は「売買価格×3%+6万円」とされています。それ以上の金額を請求している場合は、不当な手数料請求です。

不動産登記を勝手に書き換えられる

不動産登記については、代金と引き換えに権利書を渡した後で書き換えられるものです。しかし、代金を支払う前に権利書を要求し、権利書を手に入れるとオーナーの許可なく勝手に名義を変えてしまう悪質な事例もあります。

こうなると、代金は手に入らず、中古マンションの権利も奪われてしまいるため、権利書を相手に渡すときは代金を受け取ってからにしなければなりません。一度、登記を書き換えられてしまうと不動産を取り戻すのが困難になりますので、くれぐれも注意しなければなりません。

売却時に新たな購入契約を結ばされる

また、売却時に新たな購入契約を結ばされるケースもあります。中古マンションのオーナーは、物件の売却により大金を手に入れます。そのお金を狙って、価値があまりない不動産を売りつけようとする場合もあります。そのときは、「現在は価値がなくても将来的に高騰する」「節税対策によい」「購入してくれたら、後日、必ず買い取る」などといった誘い文句をいうこともありますが、口約束に終わるケースが後を絶ちません。

強引な契約後に高額なキャンセル料を請求する

強引な営業に負け、売却契約をしてしまった後、思い直してキャンセルしたいと相手に連絡したところ、相手から高額なキャンセル料を請求されるケースがあります。訪問販売の場合、クーリングオフの仕組みがありますが、不動産業者と契約した場合はクーリングオフができません。

詐欺被害に遭う

最後は、売却トラブルというよりも不動産を強引に奪い取る詐欺行為です。たとえば、支払い時に渡された小切手が現金化できない無効なものであったり、持ち主に成りすまして勝手に不動産を売却したり、買いたいといっている人がいるともちかけ、測量代などの名目で数十万円をだまし取るケースがあったりします。

とくに持ち主に成りすますケースは「地面師詐欺」といい、大掛かりな詐欺グループによって大手企業が55億円もの資金をだまし取られた事件があります。詐欺の場合、相手をだますことが前提なので、その分、手が込んでいます。不審に思ったら取引を進めず、家族や警察に相談しましょう。

強引な売却勧誘が横行している現状

最近、電話による勧誘や訪問しての「押し買い」などの強引な売却勧誘が目立っています。なぜ、そのような不当な勧誘が後を絶たないのでしょうか。その背景には不動産業界内の競争激化という事情があります。国土交通省が2019年(平成31年)4月24に発表した「不動産業ビジョン2030」によると、不動産業の法人数は1989年から2017年までほぼ増加傾向にあり、2017年の法人数は32.9万社にのぼります。

その一方、国内総生産に占める不動産業の割合は1995年に10%前後で、2017年は11.3%です。業者の数が増えているのに生産額が増えていないということは、限られた物件を不動産業者同士で奪い合うケースが増えていることを暗示します。そのため、生き残りをかけた不動産業者間の競争が激しくなっているのです。

不動産業者は謄本から所有者の情報を割り出している

では、不動産業者はどうやって中古マンションの所有者情報を得ているのでしょうか。その答えは、不動産の謄本にあります。不動産を購入すると登記簿に所有者名や住所などが記載され、登記簿は法務局でだれでも閲覧可能です。昨今はインターネットでも閲覧可能です。

不動産業者は欲しい物件の目星を付けると、不動産登記簿を閲覧して所有者を確認し、NTTの104の番号案内で電話番号を入手し、所有者に電話していると考えられます。もし、そういった形で電話番号を入手されたくないと考えているなら、NTTに連絡して番号案内を中止してもらいましょう。

悪質な売却勧誘の被害に遭わないために

悪質な被害に遭わないためにはどうしたらよいのでしょうか。もっともよいのは、そういった電話に出ないことです。ナンバーディスプレイや迷惑電話を止めるサービスを申し込み、そうした業者との接点をなくすのがよいでしょう。また、直接訪問するケースについては見知らぬ人を家に入れないことや、応対しても「売却するつもりはありません」ときっぱりと断りましょう。

それでもしつこく訪問された場合は、記録を取ったうえで警察に相談したほうがよいでしょう。宅建業法では判断する時間を与えない勧誘や契約意思がない人に対する勧誘継続、迷惑時間の電話・訪問、相手を脅すような威迫行為などを禁じています。あまりにしつこい場合は弁護士などへの相談が必要となるかもしれません。

 

今回は中古マンションのオーナーが注意すべき悪質な売却勧誘についてまとめました。大金が動く不動産取引では、詐欺を含むさまざまなトラブルに巻き込まれる可能性があります。悪質な売却勧誘が後を絶たない理由は不動産業界の競争激化に拠るため、相手からのアプローチを完全に防ぐことは困難でしょう。強引な売却勧誘の被害に遭わないためには相手業者と接触しないことが一番です。電話に出ないことや訪問されても売却意思がないことをしっかり相手に伝えましょう。

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